会社をやめたいけどお金がない!ならば【社会保険給付金】受給準備をきちんとしておこう!

早期退職 & 転職
「社会保険給付金」って何?退職を考えている人は必見だ!
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 これまでがんばって働いてきたけど、そろそろ限界!会社やめたい!って考え始めているサラリーマンや公務員の方、とても多いのではないだろうか?

 とはいえ、家族もいるしお金もないので退職後の生活が不安でなかなか踏み切れない・・・

 このような方がほとんどだろう。

 そうであれば、在職中の今のうちに退職後もらえる「社会保険給付金」を最大28カ月間に延長できるための準備をしておこう!

筋肉おやじ
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とは言え、個人でこの社会保険給付金制度を使いこなすのは非常にハードルが高い。社会保険・・・って聞いただけでアレルギーを発症する方も多いだろう(FP資格取得前の私もそうだった)。

こんな時は退職前から退職後まで強力にサポートしてくれる「社会保険給付金アシスト」に登録してサポートしてもらおう

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「社会保険給付金アシスト」登録で得られるメリット

  1. 最大受給期間はなんと28カ月間(通常の失業保険※①は自己都合の場合90~150日)
  2. 手続き・申請関連は専門プロがフルサポート(複雑かつ申請方法にコツがあるので個人対応ではほぼ無理)
  3. 日本全国24時間356日対応可能
  4. きちんと申請したのに万一通らなかった場合は全額返金保証!(これは安心!)
  5. 今なら退職代行サービス「SARABA」を無料提供!(退職手続きが面倒な人にはうれしい)

※①失業保険は正式には雇用保険の失業給付金と呼ぶが、本記事では一般になじみのある失業保険で統一する

筋肉おやじ
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 筆者は2023年に51歳で早期退職を実行。日本FP協会正式会員のAFP認定者でもある!退職前後の手続きに関連するブログを当事者目線で紹介しているので、興味がある方は合わせて訪問にしていただければ!

筆者の日本FP協会公認のAFP認定証

自己都合退職の場合の失業保険

 自己都合退職の場合、失業保険給付日数は被保険者期間(≒勤続年数)に応じて下記のようになる。

被保険者期間10年未満10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

 退職したいと思っている方の中には勤続10年未満の人も多いだろう。

 この場合、たったの90日間しか給付金がもらえない。しかも給付額は退職前6カ月間の平均賃金の50~80%程度(上下限制限あり)だ。

 また、自己都合退職の場合には、2か月間の給付制限期間と約1カ月の失業認定まで期間があり、すぐに失業保険がもらえるわけではない。

 これではある程度お金を持っていないと退職に踏み切るのは非常にリスキーだろう。すぐに転職先が見つかるとも限らないし。

社会保険給付金について

 ここからは、メインテーマである社会保険給付金について詳しく説明していこう。あまり聞きなれない方が多いと思うが、わかり易く説明するので大丈夫!

社会保険給付金とは

 社会保険給付金とは、退職後に社会保険制度から受け取ることができる(条件有り)以下の二つのことを言う(法的な呼び名ではなく一般的な総称である)。

社会保険給付金

  1. 雇用保険(失業保険、再就職手当)
  2. 健康保険(傷病手当金)

 ①雇用保険の失業保険については、前章で説明(自己都合退職の場合)した通りである

 これは一般によく知られている制度だし、申請先のハローワークの職員も丁寧に対応していただけるので、ほとんどの方が自力でも問題なく対応できるだろう(ちなみに、私も2023年にお世話になった)。

 今回の主なポイントは②傷病手当金の方である!

傷病手当金

 傷病手当金受給に該当するケースを以下にまとめてみた。

傷病手当金業務外※②の病気や怪我で会社をお休みした時に、生活の保証として支給される手当金
・連続3日間休んで4日目以降勤務できなかった日に支給
・受給額(日額):支給開始日前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した月給÷30日×2/3
・支給期間:支給開始日から通算18カ月(令和4年1月1日から変更)

・退職後も継続給付される(ただし下記①②③の条件を満たすこと)
 条件①:退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
 条件②:資格喪失時(退職)に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
 条件③:退職日に労働不能で出勤していないこと
※②業務内だと労災扱いとなるため、労災保険対象案件となる

 傷病手当金というと、だれもが「自分は病気ではないので関係ない」と思っているかもだが、傷病の症状は幅広く様々であり、実は日本人の9割は対象になる可能性が高いと言われているのだ。

 傷病の一例を下記に示すと、、、

傷病の一例

✓気分が落ち込む、やる気が起きない、イライラする

✓夜眠れない、朝早く目が覚める、昼間眠くなる

✓会社に行くのが少しつらい

✓体の疲れがなかなかとれない

✓満員電車が憂鬱、上司に会いたくない

・・・

 いかがだろうか?ほとんどの方がどれかには当てはまるのではないだろうか?

 逆に言うと、このような症状を持っているにもかかわらず、医師による適切な診断を受けないまま、もらえるはずの傷病手当金を受け取っていない方がほとんど!ということである。

 日本人の9割が対象者になる可能性高いというのも納得だろう。

 また、退職を予定している方の場合、退職前に傷病手当金受給認定の準備がきちんとできているか否かで、退職後の給付金受取総額が数百万も違ってくる可能性があるのだ!

自己申請が必要

 これまでずっと高い保険料を払ってきたのに、申請していないがために、もらえる給付金をもらえないのは不本意だろう。

 だが、他の〇〇給付金と同じく、社会保険給付金も自分から申請しないと1円ももらうことができない

 この社会保険給付金制度は、あまり知られていないことに加え、申請が非常に複雑(医師、会社、保険組合とのやりとりが絡む)なので、個人で申請するには非常にハードルが高い!

 また、一度でも内容に不備があると、不正受給の疑いのまなざしで見られる可能性があり、リカバリーが非常に大変なのである。

 会社も医師も社会保険制度の専門家ではないので詳しくないケースが多いし、保険組合の受付担当者もあなたを積極的に給付させてあげようなどとは一ミリも思っていないと考えておくべきだ。基本的に面倒な手続きなので、拒否姿勢から入ってくるのは想像がつくだろう?

 このような状況なので、「受給対象者の99.5%が受給していない可能性がある」というデータもあるくらい実利用率が低い制度になっているのだ。

筋肉おやじ
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 ちなみに、社会保険給付金制度は保険料をまじめに支払ってきた人が退職した後に、安心して生活できるように設けられた制度であり、対象者は受給する権利がある!法的にも認められている制度なので、逆風にめげず正々堂々と申請しよう!

受給期間

 社会保険給付金の受給期間は、傷病手当金:最大で18カ月、失業保険:3~10カ月(年齢や勤続年数、退職発生状況で異なる)で、両方合わせて最大28カ月間だ。

 これだけ長い期間受給できるなら、退職後すぐに転職活動に追われることもなく、ゆっくり静養や自分のための時間に使うことだってできるだろう。

「社会保険給付金アシスト」を使うという選択

 ここまで読んでいただいた方は、自分も申請しておかなければ!と思っていただいたと思う。

 先に説明したように、自力で申請は非常に難しいので、ここは専門プロから手厚いサポートが受けられる「社会保険給付金アシスト」に任せるのが安心かつ確実だろう!

 すでに1000人を超える利用実績があり、大きなトラブルも発生していないという(詳細は下記HPへ)!

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サポート対象者

 社会保険給付金アシストでは、以下の基本的な条件がそろっている人(そろえられる人)がサポート対象だ。

サポート対象者

  1. 現職で社会保険に1年以上加入している
  2. 退職日を含めた連続した4日間を休む
  3. 何かしらの症状がある(定期的に通院してみようと思う、もしくはすでに通院している
  4. 退職日まで2週間以上ある
  5. 転職がきまっていない
  6. 20歳以上である

 おそらくほとんどの方が該当すると想像するが、自分が対象者になるかどうかわからない方はLineやメールで無料相談できるので、まずは相談してみるのがいいだろう!

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退職代行サービスの無料提供

 「社会保険給付金アシスト」に登録すると、今なら退職代行サービス「SARABA」が無料で提供される。

 退職代行サービスは、最近ニュースでも取り上げられるようになってきたように、ここ数年間で急速に利用者を伸ばしているサービスだ。この「SARABA」は、労働組合組織が運営しており、会社との交渉が可能なので安心して任せることができる※③。これまでに総代行件数4万人以上の実績がこれを証明しているだろう。

 ※③退職関連でもめた場合の会社との交渉事は、弁護士か労働組合組織(団体交渉権がある)でないとできないことになっている!

 退職したいけど、上司や同僚含めて会社とのやり取りが煩わしくて躊躇しているケースは、意外と多いのではないだろうか? 

 「社会保険給付金アシスト」なら給付金もサポートしてもらいながら、退職代行も無料で提供されるなど、まさに一石二鳥と言えるだろう。

社会保険給付金のデメリット

 ここまでメリットばかりを説明してきたが、もちろんデメリットもあるので、きちんと理解しておこう。

社会保険給付金のデメリット

  1. 給付金受給中は働くことができない
  2. 失業期間が長くなる

①給付金受給中は働くことができない

 退職後すぐに働くことができない人をサポートする制度なので、当然働ける人には給付金は支給されない。

 ただし、アルバイト等で給付日額を下回る金額を得ていた場合は、差額分を受け取れる可能性があるので、給付担当者に確認するのが良いだろう。

②失業期間が長くなる

 長く給付金をもらうために申請しているので、当然失業期間は長くなる。これがデメリットになるかどうかは個別の事情によるとは思うが、仮に転職活動を開始する時には、それなりの理由を準備しておいた方がいいだろう。

 ダラダラなんとなく過ごしてました!的なことを連想させるような回答では、採用担当者の印象が悪くなるのは言うまでもなく想像できるだろう。

最後に

 以上、社会保険給付金の「イロハ」について紹介してきた。

 日本の社会保険制度は非常に複雑で、しかも頻繁に法改正により制度が変わるので、専門家でも常に知識のブラッシュアップが必要な分野である。一般の方が理解し難いのは当然だと思う。

 最後に、今回の重要なポイントを今一度、以下にまとめてみた。

まとめ

  • 社会保険給付金はこれまで払ってきた雇用保険や健康保険から、退職後に給付金を受け取れる制度である
  • 社会保険給付金は最大で28カ月間もらうことができる可能性がある
  • 社会保険給付金のうち、傷病手当金をもらうためには、在職時にきちんと準備が必要
  • 傷病手当金給付対象になりうる人は全体の9割にのぼる可能性(退職予定者は申請を検討すべき
  • 社会保険給付金は自分で申請しないともらうことはできない
  • 社会保険給付金を自分で申請するのは非常にハードルが高く専門業者に依頼するのが良い
  • 社会保険給付金申請は、信頼と実績のある専門業者「社会保険給付金アシスト」がおすすめ
  • 社会保険給付金アシスト」に申し込むと、今なら退職代行サービスも無料提携される

 退職を考えている方は本内容を参考にしていただき、退職後の生活費を是非満額受け取っていただきたい!

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